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各地方運輸局の公示に基づいて要件を整える必要があります。 1営 業 所 イ使用権限を有すること・・賃貸の場合は3年以上の契約期間があること ロ農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと 2車両数・・営業所毎に配置する自動車の種別事に5両以上 3事業用自動車・・使用権限を有すること。リース車も可能ですが、概ね1年以上の契約期間があること 4車 庫・・原則として営業所に併設するものである こと。但し併設できない場合は運輸省告示340号に適合するものであること その他公示基準があります。 5休憩・睡眠施設・・原則として営業所又は車庫に併設 6運行管理体制・・選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保すること 7資金計画・・自己資金が事業開始に必要な資金の合算額の2分の1に相当する金額以上であること
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