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● 一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)の要件
一般乗用旅客自動車運送事業の中でも、法人タクシーに関する事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
○ 営業区域
@ 各運輸局長が定める営業区域を単位とする。
定めのない営業区域については原則として市郡単位。
A 営業区域に営業所を設置するものであること。
○ 施設・車両・人・資金について
1. 営業所
@ 土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
自己所有の場合:登記簿謄本
借入れの場合:賃貸借契約書又は使用承諾書
A 営業区域内にあって、農地法、都市計画法、消防法、建築基準法に抵触しないこと。
2. 車両数
@ 申請する営業区域において定めたれた車両数以上。
(例:東京都などの政令指定都市は40両、概ね人口30万人以上の都市は30
両、その他は20両)
A 複数の営業所においても1営業所5両以上。
3. 事業用自動車
申請者が使用権限を有することの裏付けがあること。
(申請時は購入・リース見積書でも可)
車両購入:売買契約書の写し又は売渡承諾書の写し
リース:自動車リース契約書の写し
自己所有:自動車検査証(自己に所有権があること)
4. 車庫
@ 原則として営業所に併設されていること。併設できないときは営業所から直線で2km以内でかつ運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
A 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。農地は不可。
B 前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により車両制限令に抵触しないこと。
C 土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
D 計画する事業用自動車がすべて収容できること。
1台の必要面積:計画自動車の(長さ+1m×幅+1m)以上
上記計算式の縦、横長さ以上が必要
E 事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる十分な広さを有すること。
5. 休憩・睡眠施設
@ 原則として営業所又は車庫に併設していること。併設できないときは営業所及び車庫のいずれからも直線で2km以内にあること。
A 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができること。
B 使用権限があること。(営業所と車庫と同じ)
C 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。
6. 運行管理体制
@ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること。(2種免許等)
A 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。
B 事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること。
C 運行管理者及び整備管理者が選任できること。
7. 資金計画
@ 所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
A 所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
(指定日の残高証明を求められます。)
○ 所要資金
T. 車両費
取得価格
割賦未払い金及び自動車取得税を含む
リースの場合:リース料の1ヵ年分
既に所有している場合は取得価格より除く。
U. 建物費
取得価格
新築の場合:u標準単価×面積
賃貸の場合:賃貸料の敷金等の1ヵ年分
V. 土地費
取得価格
新規購入の場合:未払い金所要資金算入
賃貸の場合:借料の1ヵ年分
W. 機械器具、什器備品
日常点検に必要な工具やタクシーメーターが必要な場合は全額
X. 保険料
@ 自賠責保険料の1ヵ年分
A 賠償できる対人任意保険料の1年分
(対人8,000万円以上、対物200万円以上)
Y. 各種税
自動車重量税、自動車税、登録免許税(30,000円)及び消費税の1ヵ年分
Z. 運転資金
人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費車両修繕費のそれぞれ2ヶ月分の金額
[. その他創業費等
広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、各種台帳類全額
○ 事業開始当初資金
T. 車両費
一括購入は全額
割賦、リースは2ヶ月分
所有している場合はゼロ
U. 建物費
一括購入は全額
賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
V. 土地費
一括購入は全額
賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
W. 機械器具、什器備品
所要資金と同額
X. 保険料
所要資金と同額
Y. 各種税
所要資金と同額
Z. 運転資金
所要資金と同額
[. その他創業費等
所要資金と同額
○ 法令遵守
@ 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること。(法令試験があります。)
A 道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと。
○ その他
@ 許可から6ヶ月以内に運輸開始すること。
A 登録免許税30,000円
● 一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)
一般乗用旅客自動車運送事業の中でも、介護タクシーに関する事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
○ 取扱う旅客及び使用車両の範囲
1. 対象となる旅客(お客様)
@ 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
A 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
B 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
C 上記@〜Bの他肢体不自由、内部障害、知的障害、人工血液透析等により独立した歩行が困難な者であって、単独でタクシー、その他の公共交通機関を利用することが困難な者
D 上記の者の付添い人
2. 使用する自動車及び乗務する者
@ 福祉自動車(車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)
A @によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合においては、介護福祉士もしくは訪問介護員もしくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する。福祉タクシー乗務員研修を終了した者が乗務しなければならない。
○ 営業区域
1. 都道府県を単位とするものであること
2. 営業区域に営業所を設置するものであること。
○ 施設・車両・人・資金について
1. 営業所
@ 土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
自己所有の場合:登記簿謄本
借入れの場合:賃貸借契約書又は使用承諾書
A 営業区域内にあって、農地法、都市計画法、消防法、建築基準法に抵触しないこと。
2. 車両数
@ 1営業所に1両以上。
3. 事業用自動車
申請者が使用権限を有することの裏付けがあること。
(申請時は購入・リース見積書でも可)
事業用車(タクシー車)としての保安基準(足元の間隙、ドアの大きさ、客室のランプ等その他)に適合すること。
車両購入:売買契約書の写し又は売渡承諾書の写し
リース:自動車リース契約書の写し
自己所有:自動車検査証(自己に所有権があること)
距離制運賃を認可申請する場合はタクシーメーターを取り付けること。
4. 車庫
@ 原則として営業所に併設されていること。併設できないときは営業所から直線で、2km以内でかつ運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
A 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。農地は不可。
B 前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により車両制限令に抵触しないこと。
C 土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
D 計画する事業用自動車がすべて収容できること。
1台の必要面積:計画自動車の(長さ+1m×幅+1m)以上
上記計算式の縦、横長さ以上が必要
E 事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる十分な広さを有すること。
5. 休憩・睡眠施設
@ 原則として営業所又は車庫に併設していること。併設できないときは営業所及び車庫のいずれからも直線で2km以内にあること。
A 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができること。
B 使用権限があること。(営業所と車庫と同じ)
C 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。
6. 運行管理体制
@ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること。(2種免許等)
A 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。
B 事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること。
C 運行管理及び整備管理が選任できること。(5両未満は資格不要)
7. 資金計画
@ 所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
A 所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
(指定日の残高証明を求めたれます。)
○ 所要資金
T. 車両費
取得価格
割賦未払い金及び自動車取得税を含む
リースの場合:リース料の1ヵ年分
既に所有している場合は取得価格より除く。
U. 建物費
取得価格
新築の場合:u標準単価×面積
賃借の場合:賃貸料の敷金等の1ヵ年分
V. 土地費
取得価格
新規購入の場合:未払い金所要資金算入
賃借の場合:借料の1ヵ年分
W. 機械器具、什器備品
日常点検に必要な工具やタクシーメーターが必要な場合は全額
X. 保険料
@ 自賠責保険料の1ヵ年分
A 賠償できる対人任意保険料の1年分
(対人8,000万円以上、対物200万円以上)
Y. 各種税
自動車重量税、自動車税、登録免許税(30,000円)及び消費税の1ヵ年分
Z. 運転資金
人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費車両修繕費のそれぞれ2ヶ月分の金額
[. その他創業費等
広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、各種台帳類全額
○ 事業開始当初資金
T. 車両費
一括購入は全額
割賦、リースは2ヶ月分
所有している場合はゼロ
U. 建物費
一括購入は全額
賃借の場合は2ヵ月分と敷金など
V. 土地費
一括購入は全額
賃借の場合は2ヵ月分と敷金など
W. 機械器具、什器備品
所要資金と同額
X. 保険料
所要資金と同額
Y. 各種税
所要資金と同額
Z. 運転資金
所要資金と同額
[. その他創業費等
所要資金と同額
8. 法令遵守
@ 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること。(法令試験があります。)
A 道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと。
9. その他
@ 許可から6ヶ月以内に運輸開始すること。
A 登録免許税30,000円
● 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)
一般貸切旅客自動車運送事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。
○ 許可申請を受ける前の準備として必要なもの
営業所
最低車両数
車庫
事務所及び休憩睡眠施設
運転者及び運行管理者・整備管理者
法令遵守、資金計画、損害賠償能力などについて適切であること
○ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可基準
1. 営業区域
営業区域は、都道府県単位
2. 営業所
@ 営業区域内にあること。
A 土地、建物について3年以上の使用権原を有していること。
(自動更新であれば、更新後に賃借料を払ったことを証明できるもの
例えば、振込票、引落・振込が記帳された通帳、決算書があればよい。)
B 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等、関係法令に抵触しないものであること。
3. 事業用自動車
@ 旅客席数10人(運転手を入れると11人)以上のもの
A 最低車両数は営業所毎に3両
ただし大型車(長さ9m以上または旅客席数50人以上)は5両、申請者が使用権原を有していること。
また所有していなくても、購入する場合や譲り受ける場合は、それを証明する書面を添付すればよい。(リースであればリース契約書等)
4. 車庫
@ 営業所に併設するものかもしくは営業所から直線距離で2km以内にあること。
A 営業所と同様、関係法令に抵触していないこと。
B 車両相互間、車両と境界との距離が50cm以上確保され、申請車両すべてを収容できること。
5. 休憩仮眠施設
@ 営業所または車庫に併設するものであること。
A 併設できない場合、営業所及び車庫のいずれかも直線で2km以内にあること。
B 土地、建物について3年以上の使用権原を有していること。
営業所についての説明と同様です。
6. 管理運営体制
@ 法人の場合は、役員のうち1名以上が専従する必要があります。
A 有資格の運行管理者の数が、必要数確保されること。(30台までなら1人)
B 整備管理者の選任計画があること。
C 整備管理者は自動車整備士の資格を持っているか、同種類の事業の実務経験2年以上で選任前講習の受講が必要。
7. 有資格(大型2種免許)の運転者が十分な人数いること。
8. 資金計画
@ 所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的かつ確実なこと。
A 所要資金の50%以上、かつ、事業資金当初に要する資金の100%以上自己資金が申請日以降常時確保されていること。
(指定日の残高証明を求められます。)
9. 法令遵守
@ 事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。
(法令試験があります。)
A 関係法令違反による行政処分を受けた場合、その後、規定の期間を経過していること。
10. 損害賠償能力
@ 対人8.000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に、計画車両の全てが加入する計画があること。
○ 許可手続の概要
1. 事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め、地方運輸局長に届出を行い、運送約款を定めて、地方運輸局長の認可を受けなければなりません。
また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。
2. 提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後地方運輸局で内容審査が行われます。(約4ヶ月)
運賃・料金の策定
陸運支局へ申請書を提出
運送約款の策定
地方運輸局での内容審査
地方運輸局での処分決定
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