有限責任事業組合設立(LLP)
協同組合設立
■建設業関連許認可
建設業許可
経営事項審査
入札参加資格申請
解体業登録
建築士事務所登録
電気工事業登録
測量業登録
建設コンサルタント登録
コリンズ登録
■不動産業関連許認可
宅建業免許申請
不動産投資顧問業
■廃棄物関連許認可
収集運搬業許可
処分業許可(中間、最終)
再生資源事業者登録
■運送業関連許認可
貨物運送業許可
軽貨物運送業許可
一般乗用旅客(介護タクシー)
一般貸切旅客
レンタカー
運転代行業
自動車登録
車庫証明
特殊車両通行許可
■その他許認可
古物商許可
酒類販売業免許
探偵業登録
労働者派遣業許可
有料職業紹介事業許可
金融商品取引業登録
入管手続き
帰化申請
■民事関連業務
相続財産
相続人特定調査
遺言書、遺産分割協議書の起案
クーリングオフ
内容証明書作成
各種契約書の起案、作成
■社労士関連業務
社会保険、労働保険加入手続き
就業規則の作成
各種助成金の申請、労務相談
解体工事を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する知事のを受けなければなりません。
(営業所を置かない都道府県であっても当該区内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければならない)
工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合する者を選任しなければなりません。
・1・2級土木、1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士等資格を有する者
・解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
・その他
登録手数料(新規)・・・・45,000円
登録手数料(更新)・・・・26,000円
・経営業務の管理責任者が常勤でいること
許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
各種資格区分に該当する者、許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験を有する者
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
自己資本金が500万円以上あること
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
・ 欠格要件等に該当しないこと
知事許可
・ 新規、許可換え新規、般・特新規・・・・・9万円
・ 更新、業種追加 ・・・・・5万円
大臣許可
・ 新規、許可換え新規、般・特新規・・・・・15万円
・ 更新、業種追加 ・・・・・ 5万円
電気工事士法・・・・電気工事に従事する方の資格とその義務を定めたもので、電気工事士以外の者による電気工事の禁止電気工事の欠陥によって生じる災害の防止を図っている。
電気工事業法・・・・電気工事業者としての責務を法律によって規制することにより、感電事故や電気火災なのどの発生防止を目指しています。
一般用電気工作物・・・・通常電圧(600V以下)で受電し、その受電場所と同一構内で電気を使用する電気工作物です。一般的には、一般家屋、商店、小工場(50KW未満)などの電気工作物がこれに該当します。
自家用電気工作物・・・・電気工事士法及び電気工事業法においては、最大電力500KW未満の需要設備をいいます。
一般的には、ビル、向上などの電気設備はこれに該当します。
登録電気工事業者
・ 建設業許可を受けていない業者・ 登録電気工事業の登録をした業者(登録業者もいう)・ 一般用・自家電用電気工作物の工事を行う業者
みなし登録電気工事業者・ 建設業の許可を受けている業者・ 「電気工事業開始届」により届出をした業者(みなし業者・届出業者ともいう)・ 一般用・自家用電気工作物の工事を行う業者
その他
登録電気工事業者 新規・・・22,000円 更新12,000円
建築業者に関する特例・・・・建設業の許可を受けた工事業者が、電気工事業を営むときの特例措置を定めたもので、登録の二重規制をさけるためのものです。このため建設業の許可を受けた工事業者は、電気工事を営むための登録を受ける必要はなくなりますが、登録を受けた電気工事業者ともみなすために「電気工事開始届出」の手続きが必要となります。