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  解体工事業者登録
登録を必要とする者

解体工事を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する知事のを受けなければなりません。

(営業所を置かない都道府県であっても当該区内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければならない)

技術管理者の設置

工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合する者を選任しなければなりません。

技術管理者の要件

・1・2級土木、1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士等資格を有する者

・解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

・その他

登録手数料

登録手数料(新規)・・・・45,000円

登録手数料(更新)・・・・26,000円

許可を受けるための要件

・経営業務の管理責任者が常勤でいること

  許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

  各種資格区分に該当する者、許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験を有する者

・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

   自己資本金が500万円以上あること

   直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

・ 欠格要件等に該当しないこと

 

許可申請の手数料

知事許可

・  新規、許可換え新規、般・特新規・・・・・9万円

・  更新、業種追加            ・・・・・5万円

 

大臣許可

・  新規、許可換え新規、般・特新規・・・・・15万円

・  更新、業種追加             ・・・・・ 5万円

 

 

  電気工事業者登録
電気工事二法

電気工事士法・・・・電気工事に従事する方の資格とその義務を定めたもので、電気工事士以外の者による電気工事の禁止電気工事の欠陥によって生じる災害の防止を図っている。

電気工事業法・・・・電気工事業者としての責務を法律によって規制することにより、感電事故や電気火災なのどの発生防止を目指しています。

 

電気工事士法

一般用電気工作物・・・・通常電圧(600V以下)で受電し、その受電場所と同一構内で電気を使用する電気工作物です。一般的には、一般家屋、商店、小工場(50KW未満)などの電気工作物がこれに該当します。

自家用電気工作物・・・・電気工事士法及び電気工事業法においては、最大電力500KW未満の需要設備をいいます。

一般的には、ビル、向上などの電気設備はこれに該当します。

 

電気工事業の手続き

登録電気工事業者

・  建設業許可を受けていない業者
・  登録電気工事業の登録をした業者(登録業者もいう)
・  一般用・自家電用電気工作物の工事を行う業者

みなし登録電気工事業者

・  建設業の許可を受けている業者
・  「電気工事業開始届」により届出をした業者(みなし業者・届出業者ともいう)
・  一般用・自家用電気工作物の工事を行う業者

その他

 

登録手数料

登録電気工事業者   新規・・・22,000円  更新12,000円

建築業者に関する特例・・・・建設業の許可を受けた工事業者が、電気工事業を営むときの特例措置を定めたもので、登録の二重規制をさけるためのものです。このため建設業の許可を受けた工事業者は、電気工事を営むための登録を受ける必要はなくなりますが、登録を受けた電気工事業者ともみなすために「電気工事開始届出」の手続きが必要となります。