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法定相続人 配偶者は常に相続人となります 第1順位---直系卑属(子や孫) 第2順位---直系尊属(父母や祖父母) 第3順位---兄弟姉妹
配偶者(常に相続人になりますが、内縁関係の者は相続人になれません)
血族相続人(子---胎児を含む) ・実子、養子を区別しません ・子が数人いれば同順位で相続人になります ・子が被相続人より先に死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続します ・被相続人の生前に既に認知されていた子は、非嫡出子であっても相続権があります ・直系尊属は、親等の近い者を先にし、実父母と養父母がおればともに相続します ・第1、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが兄弟姉妹の間には優先順位はありません ・兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子(被相続人の甥、姪)が代襲相読します。但し再代襲は認められません
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