|
|
|
貨物自動車運送事業に参入し事業の拡大を |
○一般貨物自動車運送事業 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して運送する事業
○特定貨物自動車運送事業 特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
○貨物軽自動車運送事業 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
|
|
運送業に関する許可の用件 |
各地方運輸局の公示に基づいて要件を整える必要があります。
1営 業 所 イ使用権限を有すること・・賃貸の場合は3年以上の契約期間があること
ロ農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと
2車両数・・営業所毎に配置する自動車の種別事に5両以上
3事業用自動車・・使用権限を有すること。リース車も可能ですが、概ね1年以上の契約期間があること
4車 庫・・原則として営業所に併設するものである こと。但し併設できない場合は運輸省告示340号に適合するものであること
その他公示基準があります。
5休憩・睡眠施設・・原則として営業所又は車庫に併設
6運行管理体制・・選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保すること
7資金計画・・自己資金が事業開始に必要な資金の合算額の2分の1に相当する金額以上であること
|
|
軽貨物運送 |
1車両数は1台から可能です
2運行管理者については選任の必要はありません
3整備管理者も10台未満であれば選任の必要はありません
|
|
事業開始までの準備 |
1車両及び運転手・運行管理者等は許可取得後、事業開始までに確保すれば可能です
2許可までの処理期間は概ね3ケ月位
3登録免許税は許可が下りた際に12万円かかります
|
|
貨物利用運送事業 |
運送事業者の行う運送を利用してする貨物の運送
■第一種貨物利用運送事業 運送事業者(船舶運行事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送
■第二種利用運送事業 運送事業者の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するもの
|
|